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| 事業主体の名称 | 法人等の種類 | あり | 株式会社 |
| 名称 | 株式会社 ユニケア | ||
| 事業主体の主たる事務所の所在地 | 〒004-0815 札幌市清田区美しが丘5条9丁目9番20号 | ||
| 事業主体の連絡先 | 電話番号 | (011)889-3366 | |
| FAX番号 | (011)889-3377 | ||
| ホームページアドレス | http://www.yurakuen.jp | ||
| 事業主体の代表者の氏名及び職名 | 氏名 | 島田誠一郎 | |
| 職名 | 代表取締役 | ||
| 事業主体の設立年月日 | 平成16年10月1日 | ||
| 介護サービスの種類 | 事業所の名称 | 所 在 地 | |
| <居宅サービス> | |||
| 訪問介護 | あり | あざみ訪問介護サービス | 札幌市豊平区福住3条7丁目19番13号 |
| 訪問入浴介護 | なし | ||
| 訪問リハビリテーション | なし | ||
| 居宅療養管理指導 | なし | ||
| 通所介護 | なし | ||
| 通所リハビリテーション | なし | ||
| 短期入所生活介護 | なし | ||
| 短期入所療養介護 | なし | ||
| 特定施設入居者生活介護 | あり | ぬくもりの里悠楽苑 | 札幌市清田区美しが丘5条9丁目9番20号 |
| 福祉用具貸与 | なし | ||
| 特定福祉用具販売 | なし | ||
| <地域密着型サービス> | |||
| 夜間対応型訪問介護 | なし | ||
| 認知症対応型通所介護 | なし | ||
| 小規模多機能型居宅介護 | なし | ||
| 認知症対応型共同生活介護 | なし | ||
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | なし | ||
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | なし | ||
| 居宅介護支援 | なし | ||
| <居宅介護予防サービス> | |||
| 介護予防訪問介護 | あり | あざみ訪問介護サービス | 札幌市豊平区福住3条7丁目19番13号 |
| 介護予防訪問入浴介護 | なし | ||
| 介護予防訪問看護 | なし | ||
| 介護予防訪問リハビリテーション | なし | ||
| 介護予防訪居宅療養管理指導 | なし | ||
| 介護予防通所介護 | なし | ||
| 介護予防通所リハビリテーション | なし | ||
| 介護予防短期入所生活介護 | なし | ||
| 介護予防短期入所療養介護 | なし | ||
| 介護予防特定施設入居者生活介護 | あり | ぬくもりの里悠楽苑 | 札幌市清田区美しが丘5条9丁目9番20号 |
| 介護予防福祉用具貸与 | なし | ||
| 特定介護予防福祉用具販売 | なし | ||
| <地域密着型介護予防サービス> | |||
| 介護予防認知症対応型通所介護 | なし | ||
| 介護予防小規模多機能型居宅介護 | なし | ||
| 介護予防認知症対応型共同生活介護 | なし | ||
| 介護予防支援 | なし | ||
| <介護保険施設> | |||
| 介護老人福祉施設 | なし | ||
| 介護老人保健施設 | なし | ||
| 介護療養型医療施設 | なし | ||
| 平成16年10月1日 | 会社設立 |
| 平成16年11月1日 | あざみ訪問介護サービス開設 |
| 平成17年3月1日 | 悠楽苑デイサービス開設 (令和4年3月15日付 休止) |
| 平成17年3月20日 | 高齢者共同住宅「ぬくもりの里 悠楽苑」開設 |
| 平成18年3月1日 | 北海道知事より特定施設入居者生活介護の指定受ける。これにより「高齢者共同住宅 ぬくもりの里 悠楽苑」を「介護付有料老人ホーム ぬくもりの里 悠楽苑」へと名称変更。 |
| 平成22年5月17日 | 居宅介護支援事業所「ケアプランセンターあざみ」開設 (令和6年4月30日付 休止) |
株式会社ユニケアが運営する、ぬくもりの里悠楽苑、あざみ訪問介護サービスに付きまして、
「介護職員処遇改善加算等」の算定状況、具体的な取組状況は以下のとおりです。
・特定施設 ぬくもりの里悠楽苑 ・訪問介護 あざみ訪問介護サービス
介護職員等処遇改善加算Ⅱ 介護職員等処遇改善加算Ⅰ
【処遇改善に関する具体的な取組内容】
①資質の向上・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援やより専門性の高
い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅
職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の介護職員の負担を軽減するための代替職
員確保を含む)。
②法人や事業所の経営理念やケア方針人材育成方針,その実現のための施策・仕組みなどの明確化。
他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有識者等にこだわらない幅広い採用の仕組
みの構築。
働きながら介護福祉士取得目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を
取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対する
マネジメント研修の受講支援。
エルダーメンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入。
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規
職員からの正規職員への転換の制度等の整備。
有給休暇の取得しやすい環境の整備。
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備。
5S活動(業務管理の手法の一つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践に
よる職場環境の整備。
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえ
た勤務環境やケア内容の改善。
③その他
・介護サービス情報公表制度の活用による経営
・人材育成理念の見える化
・非正規職員からの正職員への転換
利用者の居宅や事業所における感染症の予防及びまん延防止のために必要な措置を講ずる体制を整備し、利用者やその家族及び職員の安全を確保するために必要な対策を実施する。
2感染症の予防及びまん延防止のための委員会の設置
1感染症の予防及びまん延防止の対策を検討するために、感染対策委員会(以下「委員会」という)を設置する。また、委員会の責任者は管理者とする。
2委員会の委員は、管理者、顧問、委員、外部委員その他管理者が必要と認める者とする。
3委員会には、感染対策担当者(以下「担当者」という)を1名置き、担当者は管理者とする。
委員会は担当者が招集し、感染の予防及びまん延防止のための具体策を作成し、委員会に提案し
記録する。
4委員会は概ね6か月に1回以上定期的に開催するほか必要に応じて開催し、検討結果を職員に対して周知徹底する。
5委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)感染症の予防対策及び発生時の対策の立案
(2)指針・マニュアル等の整備・更新
(3)感染対策に関する、職員への研修•訓練の企画及び実施
(4)利用者の感染症等の既往の把握
(5)利用者•職員の健康状態の把握
(6)感染症等発生時の対応と報告
(7)感染症対策実施状況の把握と評価
6委員会は職員に対して、感染症対策の基礎知識の周知徹底を図るとともに指針に基づいた衛生
管理と衛生的なケアの励行を目的とした研修を行う。
(1)新規採用者に対して、新規採用時に感染対策の基礎に関する教育を行う。
(2)全職員を対象に、定期的な研修を年1回以上行う。
(3)外部で実施されている研修会へ積極的に参加する。
7委員会は感染症が発生した場合を想定し役割分担の確認や感染防止対策をした状態で、ケアの
演習等の訓練を全職員対象に定期的に年1回以上行う。
8委員会の審議内容、感染対策の研修や訓練の諸記録は2年間保管する。
3平常時の対応
1事業所内の衛生管理として感染症の予防及びまん延防止のため、日頃から整理整頓に心がけ、換気、清掃、消毒を定期的に行い、事業所内の衛生管理、清潔保持に努める。
2職員の標準的な感染対策として、職員は感染症の予防及びまん延防止のため、検温、手洗い、手指消毒、うがい、勤務中のマスクの着用を行う。
3介護職員の感染対策として、介護職員は利用者居室で介護する場合の感染対策として以下の事項について徹底する。
(1)検温、手洗い、手指消毒、うがい、勤務中のマスクの着用。
(2)1ケアごとに手洗い、手指消毒、居室の清潔及び換気を行う。
(3)食事介助の前に必ず手洗いを行う。特に、排泄介助後の食事介助は、食事助前に十分な手洗
を行い、介護職員が食中毒病原体の媒介者とならないよう注意をする。
(4)排泄介助(おむっ交換を含む)は、必ず使い捨て手袋を着用して行い、使い捨て手袋は1ケア
ごとに取り替える。また、手袋を外した際は、手洗いや手指消毒を行う。
(5)膀胱留置カテーテルを使用している場合、尿を廃棄するときは使い捨て手袋を使用してカテ
ーテルや尿パックを取り扱う。
(6)血液、体液、排泄物等を扱う場面では細心の注意を払い、直接手指で触れることがないよう
必要に応じて使い捨て手袋を使用する。
4日常の観察
職員は、利用者の異常の兆候をできるだけ早く発見するために、利用者の体の動きや声の調子・大きさ、食欲などについて日常から注意して観察し、以下に掲げる利用者の健康状態の異常症状を発見したらすぐに主治医等に知らせる。
主な症状、要注意のサイン
・発熱、ぐったりしている、意識がはっきりしない、呼吸がおかしいなど全身状態が悪い
・発熱以外に、症状が激しい嘔吐、発熱、腹痛、下痢もあり、便に血が混じることもある
・発熱し、意識がはっきりしていない
・下痢、便に血が混じっている
・尿が少ない、ロが渇いている
咳、咽頭痛•鼻水•熱があり、たんのからんだ咳がひどい。発疹(皮膚の異常)•牡蠣殻状の厚い鱗屑が、体幹、四肢の問接の外側、骨の突出した部分など、圧迫や摩擦が起こりやすいところに多く見られる。非常に強いかゆみがある場合も、全くかゆみを伴わない場合もある。
4感染症や食中毒の発生時の対応
1感染症や食中毒(以下「感染症等」という)が発生した場合及びそれが疑われる状況が生じた場合には以下の手順に従って報告する。
(1)職員が利用者の健康管理上、感染症等を疑ったときは、速やかに利用者と職員の症状の有無
(発生日時を含む)について把握し、管理者に報告する。
(2)管理者は、職員から報告を受けた場合、法人内の職員に必要な指示を行う。
2職員は感染症等が発生したとき、またはそれが疑われる状況が生じたときは、拡大を防止するため速やかに以下の事項に従って対応する。
(1)発生時は、手洗いや排泄物•嘔吐物の適切な処理を徹底し、職員を媒介して感染を拡大させる
ことのないよう特に注意を払うこと。
(2)感染者または感染が疑われる利用者の居室を訪問する際には、訪問直前に使い捨ての予防着、
マスク、手袋を着用する。または訪問後は速やかに使用した予防着等をビニール袋に入れ、
常備してあるアルコール消毒液で手指消毒を行うこと。
(3)利用者の感染が疑われる際には、速やかに関係機関に連絡を入れサービスの利用を停止する
こと。
5指針の閲覧等
1指針及び感染症対策に関するマニュアル類等は委員会において、定期的に見直し必要に応じて改正するものとする。
2指針は誰でも閲覧できるよう事業所に備え置くとともに、法人ホームページにも公開する。
附則
本指針は、令和6年1月1日より施行する
1基本的な考え方
当事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し全ての職員は本指針に従い業務にあたることとする。
2高齢者虐待の定義
・身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はその恐れのある行為を加えること。
また、正当な理由なく身体を拘束すること。
・心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
・性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
・介護•世話の放棄•放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体•精神状態を悪化させること。
・経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3虐待防止に係る検討委員会の設置
・当事業所は、虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、「虐待防止 検討委員会(以下、委員会)」を設置する。なお、委員会の責任者は管理者とし、管理者は「虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下、担当者)」とする。
・委員会の開催にあたっては、管理者および在籍する職員が参加する。会議の実施にあたっては
テレビ会議システムを用いる場合がある。
・委員会は、定期的(年2回以上)かつ必要に応じて担当者の招集により開催する。
・委員会の協議事項は次のような内容とし、詳細は担当者が定める。
1虐待防止のための職員研修に関すること。
2虐待等について、職員が相談•報告できる体制整備に関すること。
3虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること。
4虐待が発生した場合、その対応に関すること。
5虐待を把握した場合、行政機関への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること。
6虐待の原因分析と再発防止策に関すること。
4虐待防止のための職員研修に関する基本方針
・研修は年1回以上実施する。また、新規採用時には別途虐待防止のための研修を実施する。
・研修の実施内容については、研修資料、出席者を記録し、電磁的記録等により保存する。
・研修の実施内容については、研修資料、出席者を記録し、電磁的記録等により保存する。
5虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
・虐待等が発生した場合は、速やかに市区町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
・緊急性の高い事案の場合は、市区町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
6虐待等が発生した場合の相談報告体制
・利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとする。
・利用者の家庭内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識
・虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は速やかに市区町村へ報告しなければならない。
7虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
・虐待等の苦情相談については、苦情受付者は受け付けた内容を管理者に報告する。
・苦情相談窓口で受け付けた内容は個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じな
の注意を払って対処する。
・相談受付後の対応は「6.虐待等が発生した場合の相談報告体制」に依るものとする。
8成年後見制度の利用支援に関する事項
利用者又はご家族に対して、必要に応じて利用可能な成年後見制度について説明し、求めに応じて適切な窓口を案内する等の支援を行います。
9利用者等に対する指針の閲覧
求めに応じていつでも事業所内で本指針を閲覧できるようにする。
また、法人ホームページ
附則
本指針は、令和6年1月1日より施行する
1身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方
1身体的拘束の原則禁止
身体的拘束は入居者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があります。本施設は、入居者お一人お一人の尊厳に基づき、安心・安全が確保されるように基本的な仕組みをつくり、施設を運営しますので、身体的•精神的に影響を招く恐れのある身体的拘束は緊急やむを得ない場合を除き、原則として実施しません。
2身体的拘束に該当する具体的な行為
1 徘徊しないように、車椅子、椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
2 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
3 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
4 点滴•経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
5 点滴•経管栄養等のチューブを抜かないように又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能
を制限するミトン型の手袋等をつける。
6 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
7 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
8 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
9 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
10 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
11 自分の意志で退室の出来ない居室等に隔離する。
3目指すべき目標
3要件(切迫性•非代替性• 一時性)の全てに該当すると委員会において判断された場合、本人•ご家族への説明•確認を得て拘束を実施する場合もありますが、その場合も入居者の態様や介護の見直し等により、拘束の解除に向けて取り組みます。
次の仕組みを通して身体的拘束の必要性を除くよう努めます。
1入居者の理解と基本的なケアの向上により身体的拘束リスクを除きます。
入居者お一人お一人の特徴を日々の状況から十分に理解し、身体的拘束を誘発するリスクを検討し、そのリスクを除く為の対策を実施します。
2責任ある立場の職員が率先して施設全体の資質向上に努めます。
管理者•施設長•介護リーダー等が率先して施設内外の研修に参加するなど、施設全体の知識•技能の水準が向上する仕組みをつくります。特に認知症及び認知症による行動・心理状態についてホーム全体で習熟に努めます。
3身体的拘束適正化のため、入居者•ご家族と話し合います。
ご家族と入居者本人にとってより居心地のいい環境•ケアについて話し合い、身体的拘束を希望されてもそのまま受け入れるのではなく対応を一緒に考えます。
2身体的拘束等適正化のための体制
次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束適正化のため体制を維持•強化します。
(1)身体的拘束適正化検討委員会の設置及び開催
身体的拘束適正化検討委員会(委員会)を設置し、本施設で身体的拘束適正化を目指すための取り組み等の確認•改善を検討します。過去に身体的拘束を実施していた入居者に係る状況の確認を含みます。委員会は3ヶ月に1回以上の頻度で開催します。
特に緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合(実施を開始する場合を含む)には、身体的拘束の実施状況の確認や3要件を具体的に検討します。
(2)委員会の構成員
委員長(管理者)、顧問、正職員代表、パート職員代表、外部委員、書記
(3)構成員の役割
•招集者 委員長
•記録者 書記
(4)委員会の検討項目
1
前回の振り返り
2
3要件(切迫性、非代替性、一時性)の再確認
3 (身体的拘束を行っている入居者がいる場合)
4
(身体的拘束を開始する検討が必要な入居者がいる場合)
3要件の該当状況、特に代替案について検討します。
5 (今後やむを得ず身体的拘束が必要であると判断した場合)
今後、医師、家族等との意見調整の進め方を検討します。
6 意識啓発や予防策等必要な事項の確認•見直し
7 今後の予定(研修•次回委員会)
8 今回の議論のまとめ•共有
(5)記録及び周知
委員会での検討内容の記録様式(参考様式①「身体的拘束適正化委員会議事録」)を 定め、これを適切に作成•説明•保管するほか、委員会の結果について介護職員その他の従業者に周知徹底します。
3身体的拘束等適正化のための研修
身体的拘適正化のため介護職員、生活相談員その他の従業者について、職員採用時のほか、年2回以上の頻度で定期的な研修を実施します。
研修の実施にあたっては、実施者、実施日、実施場所、研修名、内容(研修概要)、を記載した記録を作成します。
4緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合の対応
(1)3要件の確認
•切迫性(入居者本人又は他の入居者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと)
•非代替性(身体的拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと)
•一時性(身体的拘束が一時的なものであること)
(2)要件合致確認
入居者の態様を踏まえ身体的拘束適正化委員会が必要性を判断した場合、限定した範囲で身体的拘束を実施することとしますが、拘束の実施後も日々の態様等を参考にして同委員会で定期的に再検討し解除へ向けて取り組みます。
(3)記録等
緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的にご本人・ご家族等へ説明し書面で確認を得ます。
•拘束が必要となる理由(個別の状況)
•拘束の方法(場所、行為(部位•内容))
•拘束の時間帯及び時間
•特記すべき心身の状況
•拘束開始及び解除の予定(※特に解除予定を記載します)
※参考様式②「緊急やむを得ない身体的拘束に関する説明書
5身体的拘束等に関する報告
緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合には、身体的拘束の実施状況や入居者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、適正化委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行います。
6ご入居者等による本指針の閲覧
本指針は、本施設で使用するマニュアルに綴り、全ての職員が閲覧を可能とするほか、
入居者やご家族が閲覧できるように施設への掲示や法人ホームページへ掲載します。
附則
本指針は、令和6年1月1日より施行する
1感染症の予防及びまん延防止のための基本的な考え方
利用者の居宅や事業所における感染症の予防及びまん延防止のために必要な措置を講ずる体制を整備し、利用者やその家族及び職員の安全を確保するために必要な対策を実施する。
2感染症の予防及びまん延防止のための委員会の設置
1感染症の予防及びまん延防止の対策を検討するために、感染対策委員会(以下「委員会」という)を設置する。また、委員会の責任者は管理者とする。
2委員会の委員は管理者、顧問、委員、外部委員その他管理者が必要と認める者とする。
3委員会には 、感染対策担当者(以下「 担当者 」という) を1名置き、担当者は管理者とする。委員会は担当者が招集し、感染の予防及びまん延防止のための具体策を作成し、委員会に提案し記録する
4委員会は概ね6ヶ月に1回以上定期的に開催すほか必要に応じて開催し、検討結果を職員に対して周知徹底する。
5委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)感染症の予防対策及び発生時の対策の立案
(2)指針•マニュアル等の作成
(3)感染対策に関する、職員への研修・訓練の企画及び実施
(4)利用者の感染症等の既往の把握
(5)利用者・職員の健康状態の把握
(6)感染症等発生時の対応と報告
(7)感染症対策実施状況の把握と評価
6委員会は職員に対して、感染症対策の基礎知識の周知徹底を図るとともに、指針に基づいた衛生管理と衛生的なケアの励行を目的とした研修を行う。
(1)新規採用者に対して、新規採用時に感染対策の基礎に関する教育を行う。
(2)全職員を対象に、定期的な研修を年1回以上行う。
(3)外部で実施されている研修会へ積極的に参加する。
7委員会は感染症が発生した場合を想定し、役割分担の確認や感染防止対策をした状態でケアの演習等の訓練を全職員対象に定期的に年1回以上行う。
8委員会の審議内容、感染対策の研修や訓練の諸記録は2年間保管する
3平常時の対応
1事業所内の衛生管理として感染症の予防及びまん延防止のため、日頃から整理整頓に心がけ、
換気、清掃、消毒を定期的に行い事業所内の衛生管理、清潔保持に努める。
2職員の檄準的な感染対策として、職員は感染症の予防及びまん延防止のため検温、手洗い、
手指消毒、うがい、勤務中のマスクの着用を行う。
3介護職員の感染対策として、介護職員は利用者宅で介護する場合の感染対策として、
以下の事項について徹底する。
(1)検温、手洗い、手指消毒、うがい、勤務中のマスクの着用。
(2)1ケアごとに手洗い、手指消毒、居室の清潔及び換気を行う。
(3)食事介助の前に必ず手洗いを行う。特に排洪介助後の食事介助は食事介助前
いを行い、介護職員が食中毒病原体の媒介者とならないよう注意
(4)排泄介助(おむっ交換を含む)は、必ず使い捨て手袋を着用して行い、使い捨て 手袋は1ケ
アごとに取り替える。また、手袋を外した際は手洗いや手指消毒を行う。
(5)膀胱留置カテーテルを使用している場合、尿を廃棄するときは使い捨て手袋を使用してカテーテルや尿パックを取り扱う。
(6)血液、体液、排泄物等を扱う場面では細心の注意を払い、直接手指で触れる
4日常観察職員は、利用者の異常の兆候をできるだけ早く発見するために利用者の体の動きや声の調子・大きさ、食欲などについて日常から注意して観察し、以下に掲げる利用者の健康状態の異常症状を発見したら、すぐに、主治医等に知らせる。
主な症状 要注意のサイン
・発熱、ぐったりしている、意職がはっきりしない、呼吸がおかしいなど、全身状態が悪い。
・発熱以外に、症状が激しい嘔吐・下痢・腹痛もあり、便に血が混じることもある。
・発熱し、体に赤い発疹も出ている。
・発熱し、意識がはっきりしていない。
・下痢•便に血が混じっている。
・尿が少ない、ロが渴いている。
咳、咽頭痛・鼻水・熱があり、痰のからんだ咳がひどい。
発疹(皮膺の異常)牡蠣殻状の厚い鱗屑が、体幹、四肢の間接の外側、骨の突出した部分など、圧迫や摩擦が起こりやすい所に多く見られる。
非常に強いかゆみがある場合も、全くかゆみを伴わない場合もある。
4感染症や食中毒の発生時の対応
1感染症や食中毐(以下「感染症等」という)が発生した場合や、それが疑われる状況が生じた場合には、以下の手順に従って報告する。
(1)職員が利用者の健康管理上、感染症等を疑ったときは、速やかに利用者と職員の症状の有無(発生日時を含む)について把握し、管理者またはサービス提供責任者に報告する。
(2)管理者またはサービス提供責任者は職員から報告を受けた場合、法人内の職員に必要な指示を行う。
2職員は感染症等が発生したとき、またはそれが疑われる状況が生じたときは、拡大を防止するため速やかに以下の事項に従って対応する。
(1)発生時は、手洗いや排泄物•嘔吐物の適切な処理を徹底し、職員を媒介して感
(2)感染者または感染が疑われる利用者の居宅を訪問する際には、訪問直前に使い
(3)利用者の感染が疑われる際には、速やかに関係機関に連絡を入れサーピスの
5指針の閲覧等
1指針及び感染症対策に関するマニュアル類等は委員会において、定期的に見直し、必要に応じて改正するものとする。
2指針は誰でも閲覧できるよう事業所に備え置くとともに、法人ホームベージにも公開する。
附則
本指針は、令和6年1月1日より施行する
1基本的な考え方
当事業所では、利用者への虐待は人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法
に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員
は本指針に従い、業務にあたることとする。
2高齢者虐待の定義
・身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はその恐れのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
・心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緖的な苦痛を与えること。
・性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
・介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体•精神状態を悪化させること。
・経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3虐待防止に係る検討委員会の設置
当事業所は、虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、「虐待防止
検討委員会(以下、委員会)」を設置する。なお、委員会の責任者は管理者とし管理者は「虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下、担当者)」とする。
委員会の開催にあたっては、管理者および在籍する職員が参加する。会議の実施にあたっては、テレビ会議システムを用いる場合がある。
委員会は、定期的(年2回以上)かつ必要に応じて担当者の招集により開催する。
委員会の協議事項は次のような内容とし、詳細は担当者が定める。
1虐待防止のための職員研修に関すること。
2虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。
3虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること。
4虐待が発生した場合、その対応に関すること。
5虐待を把握した場合、行政機関への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に
6虐待の原因分析と再発防止策に関すること。
4虐待防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及•啓発するものであるとともに、本指針に基づき虐待防止を徹底する内容とする。
•研修は年1 回以上実施する。また、新規採用時には別途虐待防止のための研修を実施する。
•研修の実施内容については、研修資料、出席者を記録し、電磁的記録等により保存する。
5虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
虐待等が発生した場合は、速やかに市区町村に報告するとともにその要因の速やかな除去に努める。
・客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は役職位等の如何を問わず厳正に対処する。
・緊急性の高い事案の場合は、市区町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
6虐待等が発生した場合の相談報告体制
・利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとする。
・利用者の家庭内に於ける高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特微であることを認識し、
職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。
・虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は速やかに市区町村へ
報告しなければならない。
7虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
・虐待等の苦情相談については、苦情受付者は受け付けた内容を管理者に報告する。
苦情相談窓口で受け付けた内容は個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう
細心の注意を払って対処する。
・相談受付後の対応は、「6.虐待等が発生した場合の相談報告体制」に依るものとする。
8利用者等に対する指針の閲覧
求めに応じていつでも事業所内で本指針を閲覧できるようにする。
また、法人ホームページにも公開し利用者及び家族等がいつでも自由に閲覧できるようにする。
附則